放課後等デイサービスミライなかぐすく

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お役に立てるミニコラム ①

2021.11.01

暦も11月となり、次年度から放課後等デイサービスの利用を
お考えの保護者様も、色々と情報収集されていることと存じます。

ミライなかぐすくでは、そんな保護者様のお手伝いになればと、
従来のブログとは別コーナーで、不定期発信にはなりますが、
「お役に立てるミニコラム」を掲載していきます。

第1回は、「ご利用までの流れ」をお届けします。


ミライ お役に立てるミニコラム ①

 

 

「次年度から小学校に上がるので、放課後等デイサービスを利用したいけど、何をすればいいのか・・・・」

 

 こんな疑問をお持ちの保護者様、少なくないのでは?

 

 ミライなかぐすくでは、そんな保護者様のお役に立てる情報を、ミニコラムを通じて発信していきます!

 

 第1回は、「ご利用までの流れ」というテーマで、どこにどういう相談をすればいいのかを、わかりやすくご説明させていただきます。

 

 

市町村役所の障害福祉課に相談

 

 「何から始めればいいの?」というときは、とりあえず役所の障害福祉課に相談してみましょう。

 必要な手続き、書類等について、説明してくれます。

 「いきなり役所に行くのはちょっと・・・」という方は、先に通いたい事業所に直接相談してみるのも

 いいでしょう。

 

相談支援専門員を決める

 

 役所、事業所いずれに相談しても、「まず相談支援事業所に連絡して、相談支援専門員を決めましょう」

 と言われるはずです。現行の申請手続きにおいては、相談支援専門員が作成しなければならない書類が

 多々あります。逆の言い方をすれば、相談支援専門員が決まらなければ、手続きが進まないということ

 です。一方で、相談支援専門員の数は限られており、新規の受付に対応できないケースも少なくありま

 せん。ミライなかぐすくは過去4年間、30名以上の利用者様をお預かりしており、相談支援専門員さん

 とのお付き合いも豊富ですので、「相談支援専門員が見つからない」という場合は、ご紹介が可能です。

 お気軽にご相談ください。

 

主治医を決める

 

 相談支援専門員が決まったら、必要な手続き、書類について、指示してくれます。その中で、保護者様

 にお願いしたいのが病院での受診です。申請の際、主治医の意見書が必要となりますので、まだ受診し

 たことがないという場合は、小児科やこども医療センター等を受診し、医師にご相談ください。

 

受給者証の申請

 

 放課後等デイサービスを利用する場合、受給者証というものが必要となります。これは、利用料金の大

 半を自治体に負担してもらうための書類です。申請手続きは相談支援専門員が行います。自治体にもよ

 りますが、概ね1か月前後で受給者証が届きます。

 

利用事業所の決定

 

 受給者証を申請している間に、利用したい事業所を決めましょう。直接電話等で問い合わせれば、見学

 や体験通所に応じてくれます。ちなみにミライなかぐすくの場合、体験通所の回数制限はございません。

 ご納得がいくまで、体験通所していただけます。

 

契約・利用開始

 

 受給者証が届いたら、⑤で選択した事業所と、利用に関する契約を結びます。その際、何曜日に利用す

 るか、送迎はどうするかなどを決めていきます。契約日の翌日から、事業所利用が可能となります。


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